後援依頼書送付先
〒227-0063
横浜市青葉区榎が丘56-14
日本オーボエ協会事務局
横浜市青葉区榎が丘56-14
日本オーボエ協会事務局
後援規定
「後援」とは、第三者が開催の主体となる催しについて、本法人がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいいます。応援、援助の内容は、原則として名義使用の承認に限ります。
1条 (適否基準、承認)
日本オーボエ協会は、次の3つの要件を満たす演奏会、催し物、講演会、出版、執筆等(以下、「当該案件」という)に関し、期限を定めて「日本オーボエ協会後援」の文言に使用を許可します。
- オーボエ属の音楽・楽器・演奏・知識の普及・発展に資するもの。
- 日本オーボエ協会会員が中心となって運営・施行されるもの、ないしは、日本オーボエ協会と親密な関係にある個人・団体が運営・施行するもの。
- 催し、講演会については一定の期間の定めがあるもの、出版、執筆については版ないしは稿が特定されるもの。
※上記1.2.3.のいずれかの条件に該当する催しに於いて、出演者が邦人かつ社会人の場合、原則として、その主な出演者(出演者が複数の場合は出来る限り多数の出演者)が、日本オーボエ協会会員であることが望まれます。
2条 (適否基準、不承認)
ただし、次のようなものについては、前項にかかわらず、「日本オーボエ協会後援」の文言ないし日本オーボエ協会の後援を連想させるような文言の使用は、一切許可しません。
- 反社会的勢力と何らかの関連があるもの
- 法令に抵触するもの
- 歴史的な背景・慣習に根差したものではない、特定の政党・特定の宗教団体への支援・勧誘を目的とするもの
- その他日本オーボエ協会が適当でないと認めた場合
3条 (後援に伴う責任)
日本オーボエ協会は、「日本オーボエ協会後援」の文言を掲げた演奏会・催し物、出版、執筆等に関して、一切の義務を負いません。
義務とは、次のような事項をさします。
- 当該案件にかかわる負債
- 当該案件の実施結果の成否
- 「日本オーボエ協会後援」文言の使用により生じた不利益
4条 (承認手続き、承認取消し)
「日本オーボエ協会後援」の文言使用は、所定の文書による後援申請に基づき、協会内の所定の承認機関により承認されます。
- 申請書には、当該案件の有責任者が、署名捺印してください。複数名の場合は、当協会からの指名された役職者の署名・捺印を必要とします。
- 申請書とともに、企画書・ブローシャー等、案件の内容がわかる資料を提出してください。
- 申請は当協会事務局を通じて協会内の所定の承認機関に伝えられ、その承認の是非が決定されます。
- 承認後でも、オーボエ協会会員からの異議申し立てが行われた場合、速やかに常任理事会が開催され、承認妥当性を再審査します。
- 承認が不適切と判断された場合、期間中の如何を問わず、承認を取り消し、当協会ホームページで公告します。
5条 (名義使用について)
無断使用、未承認での「日本オーボエ協会後援」文言使用については、必要に応じて法的な対抗措置を講じます。
6条 (外国語表記について)
- 外国語表記をする場合は、第1条の定義に従うこと。日本オーボエ協会は、外国語表記において、第1条の定義との齟齬がある場合の責任は一切負いません。
- 外国語表記をする場合は、予めその原文を訳文を添えて当協会に報告してください。