後援依頼書送付先

〒227-0063
横浜市青葉区榎が丘56-14
日本オーボエ協会事務局
後援申請書(PDF)

後援規定

「後援」とは、第三者が開催の主体となる催しについて、本法人がその趣旨に賛同し、応援、援助することをいいます。応援、援助の内容は、原則として名義使用の承認に限ります。

1条 (適否基準、承認)

日本オーボエ協会は、次の3つの要件を満たす演奏会、催し物、講演会、出版、執筆等(以下、「当該案件」という)に関し、期限を定めて「日本オーボエ協会後援」の文言に使用を許可します。
  1. オーボエ属の音楽・楽器・演奏・知識の普及・発展に資するもの。
  2. 日本オーボエ協会会員が中心となって運営・施行されるもの、ないしは、日本オーボエ協会と親密な関係にある個人・団体が運営・施行するもの。
  3. 催し、講演会については一定の期間の定めがあるもの、出版、執筆については版ないしは稿が特定されるもの。
※上記1.2.3.のいずれかの条件に該当する催しに於いて、出演者が邦人かつ社会人の場合、原則として、その主な出演者(出演者が複数の場合は出来る限り多数の出演者)が、日本オーボエ協会会員であることが望まれます。

2条 (適否基準、不承認)

ただし、次のようなものについては、前項にかかわらず、「日本オーボエ協会後援」の文言ないし日本オーボエ協会の後援を連想させるような文言の使用は、一切許可しません。
  1. 反社会的勢力と何らかの関連があるもの
  2. 法令に抵触するもの
  3. 歴史的な背景・慣習に根差したものではない、特定の政党・特定の宗教団体への支援・勧誘を目的とするもの
  4. その他日本オーボエ協会が適当でないと認めた場合

3条 (後援に伴う責任)

日本オーボエ協会は、「日本オーボエ協会後援」の文言を掲げた演奏会・催し物、出版、執筆等に関して、一切の義務を負いません。 義務とは、次のような事項をさします。
  1. 当該案件にかかわる負債
  2. 当該案件の実施結果の成否
  3. 「日本オーボエ協会後援」文言の使用により生じた不利益

4条 (承認手続き、承認取消し)

「日本オーボエ協会後援」の文言使用は、所定の文書による後援申請に基づき、協会内の所定の承認機関により承認されます。
  1. 申請書には、当該案件の有責任者が、署名捺印してください。複数名の場合は、当協会からの指名された役職者の署名・捺印を必要とします。
  2. 申請書とともに、企画書・ブローシャー等、案件の内容がわかる資料を提出してください。
  3. 申請は当協会事務局を通じて協会内の所定の承認機関に伝えられ、その承認の是非が決定されます。
  4. 承認後でも、オーボエ協会会員からの異議申し立てが行われた場合、速やかに常任理事会が開催され、承認妥当性を再審査します。
  5. 承認が不適切と判断された場合、期間中の如何を問わず、承認を取り消し、当協会ホームページで公告します。

5条 (名義使用について)

無断使用、未承認での「日本オーボエ協会後援」文言使用については、必要に応じて法的な対抗措置を講じます。

6条 (外国語表記について)

  1. 外国語表記をする場合は、第1条の定義に従うこと。日本オーボエ協会は、外国語表記において、第1条の定義との齟齬がある場合の責任は一切負いません。
  2. 外国語表記をする場合は、予めその原文を訳文を添えて当協会に報告してください。